2004-08-04 第160回国会 衆議院 文部科学委員会 第1号
だからこそ、年金改革関連法の一つとして成立したこの私学共済法改正法も一たん廃止をして、一から議論することが必要なのであります。 以下、本法律案の概要を申し上げます。 第一に、さきに申し上げましたように、通常国会で成立した私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律を廃止することとしております。
だからこそ、年金改革関連法の一つとして成立したこの私学共済法改正法も一たん廃止をして、一から議論することが必要なのであります。 以下、本法律案の概要を申し上げます。 第一に、さきに申し上げましたように、通常国会で成立した私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律を廃止することとしております。
それでは、民主党が提案されました私学共済法改正案につきまして質問をさせていただきます。 今回の民主党提出の法案、また親法も含めて、この年金改悪廃止法案全体の考え方についてお伺いしたいと思うんです。
この私学共済法の最大の問題点は、国家公務員共済法の改正規定を準用し、マクロ経済スライド方式を導入し、厚生年金に合わせて今後国会審議抜きで私学共済年金の給付水準を自動的に引き下げること、また掛金も同様に引き上げることにありました。私学共済年金法の審議の中で、現行の掛金率が一〇・四六%なのに最終的には二〇・三五%にもなることが明らかになりました。
数回、今回の改正法案につきましても、年金制度全般に関します動向について、あるいは年金制度改正に関します厚生労働省原案について、具体には私学共済法の改正案の方向について等々、この場で御審議をいただきまして、御検討をいただきまして、私学関係団体への説明、意見聴取を行ったわけでございますが、全体としては関係者の理解を得たものと私どもは理解をいたしております。
ただ、私どもといたしましては、先ほどの附帯決議にも、委員御指摘になりましたけれども、私学共済法の三十五条四項に都道府県補助の根拠規定が定められておるわけでございます。
この事業団において、私学共済法の定めるところにより適切に共済業務を行っているものと考えております。 また、積立金の運用の現状に対するお尋ねでございますけれども、私学共済の積立金は平成九年度末現在で二兆六千九百四十三億円でございます。
この法律の国会審議の過程におきまして、その当時既に厚生保年金あるいは健康保険との選択加入制ということが関係団体からも強く要望されておりました関係上、私学共済法の附則の上で、場合によっては選択加入してもよろしいという趣旨の規定が盛り込まれたわけでございます。
最初に、大体この私学共済法は国家公務員の共済組合法を準用する形でつくられておりますが、衆議院の方から回ってきたものも含めまして、ちょっと御説明をいただきたいと思います。
○船田委員 このたび政府から提案されております私学共済法等の一部改正法案につきまして、短時間でありますけれども、以下若干政府の見解を伺っていきたい、こう思っております。 まず、大臣にお尋ねをいたしたいわけでありますが、この私学共済法は昭和二十九年一月に発足をしたわけでございます。
六十年度に文教委員会でも御審議をいただきまして、私学共済法もそういう観点で基礎年金の導入をさせていただきました。また、給付水準につきましても、私学共済の場合はほかの年金よりも水準が高かったわけでございますが、全体の制度の整合性の中で調整をさせていただいたわけでございます。
私学共済について考えてみた場合に、組合員とその設置者である学校法人が半々持っている、それが私学共済法で規定をされているわけでございます。
それで、私学共済法第二十六条に、健康保険法改正の際に健康保険法第二十三条に入った予防給付の項目を私学共済法では二十六条に入れたということでありましたが、これは組合員とその被扶養者ですね。その家族について予防給付を実際に行っているケースがあるのか、あればどういうデータになっているだろうかということをちょっと承りたいと思います。
それにもかかわらず、最重要法案であるいわゆる教員の初任者研修にかかわる法案を文教委員会へ急遽付託し、その審議入りのため、文教委員会の理事会では、いまだ私学共済法の一部改正案、著作権法の一部改正案及び本法案が審議中なのに、付託順序を一方的に変更し、しかも、重要法案である本法案をその日のうちに採決しようという日程を押しつけてまいりました。
○川村政府委員 私学共済組合の組合員資格でございますけれども、これは私学共済法に規定がございまして、その専任でない者あるいは臨時に使用される者、つまりそういう常時勤務に服さない者については組合員としない、それ以外の者はする、こういうことでございます。 それで、ただいま御指摘のような講師の実態、これはなかなか把握が困難でございまして、例えば専任でない者といっても、何をもって専任云々と決めるのか。
私学共済法第ニ十五条で準用する国公共済法第七十二条の二によりますと、物価の上昇率が五%を超える変動があった場合に、その上昇率に応じまして自動的に年金の額が改定されるというふうになっているわけでございますが、これは物価が五%以上アップしなければ年金の改定はしないという趣旨であるといたしますと、これはちょっと問題があるのではないかと思います。
○石井(郁)委員 私学共済法改正案の審議に当たりまして、二、三の問題点に絞って質問をいたします。 まず、私学共済の運営姿勢についてお伺いしたいと思います。およそ教育の場には民主主義は貫かなければならないというふうに私は思いますし、憲法と教育基本法の精神に立って教育を進めるというのはそういうことであるというふうに理解するわけですが、まず初めに大臣にこの点での御確認をいただけるでしょうか。
そうしますと、私どもの私学共済法は制度創設以来国共済に準じてまいっておりますし、給付の内容等すべて他共済と同じでございます。
○国務大臣(松永光君) ただいまの御質問は、今議題となっておる私学共済法の議論とは関係ないように思うのでありますけれども、せっかくの御質問でございますからお答えいたします。 義務教育費国庫負担制度につきましては、まだ大蔵省からは正式の意見の申し出はございません。したがいまして、文部省としてその具体の対応ぶりについて申し上げることは現段階では差し控えさしていただきたいと思うのです。
それからもう一つ、最後にお伺いしたいのですけれども、私がこの六月に私学共済法の審議の中でお伺いしました名古屋の臨採教員の仲なんですけれども、その後文部省などの行政指導もあったんでしょうか一歩前進はしたのですが、名古屋においては資格確認はおりたものの来年度から実際適用されるのかどうか今の時点でははっきりしていないという状況があるというふうに、私、報告を受けています。
○政府委員(五十嵐耕一君) 私学共済法は、一般的に申しますと給付につきましては私学の教職員が公教育に果たしている役割にかんがみまして、国公立学校の教職員に倣った給付を行っているわけでございますが、その給与及び資格の得喪につきましては個々の学校における給与制度の内容及び雇用の条件、実態が公立学校におきますほどきちんとした整い方がなっていないものでございますから、むしろ厚生年金保険法等に倣いまして、給与
○国務大臣(松永光君) 先生よく御承知のとおり、昭和二十八年に私学共済法ができたわけでありますが、そのとき本来ならばすべての私立学校がこの共済に入るということを前提にして法律案はできておったわけでありますけれども、既に一部の学校で厚生年金に入っておる学校等があり、それをその学校の意向を無視して私学共済の中に全部入れてしまうというのはいかがなことであろうかということがございまして、そこで国会における修正
私に対するお尋ねの第一点は、基礎年金の水準、費用負担のあり方等について、今後検討が加えらるべき旨の規定を国民年金法と同様、私学共済法にも設けてはどうかという御指摘でございますが、今回の制度改正が成立した場合、私学共済組合の組合員及びその被扶養配偶者についても基礎年金についての国民年金法の規定の適用がなされることになります。
したがって、平均標準給与月額は、本法案、私学共済法第二十三条の改正で算出が可能であり、国家公務員に準ずる必要はありません。このままだと厚生年金の水準を下回る事例が数多く出るおそれがあり、私学共済適用除外校との間に格差が生ずることになります。
そこで、第一点は、このたびの私学共済法改正案の附則四条にかかわる問題でございまして、平均標準給与月額の算定について、この附則四条によれば、施行日前五年間の平均給与に補正率を掛けて算定する、こういうことになっているわけですが、私は、この附則四条をこの際削除をするのが至当だという考えに立っているわけであります。 その理由の第一は、全期間の平均給与月額は現在でも私学共済では算出しているわけです。
したがって、平均標準給与月額は、本法案、私学共済法第二十三条の改正で算出が可能であり、国家公務員に準ずる必要はありません。このままだと厚生年金の水準を下回る事例が数多く出るおそれがあり、私学共済適用除外校との間に格差が生ずることになります。
前も申し上げましたように、私学共済法の改正法案の策定に当たりましては、私学共済の代表者から四項目でしたかの陳情を受けたことは事実であります。その中の一つが、ただいま議論になっておる法施行前の平均標準給与月額の算定方式について国家公務員共済と同じような方式をとってもらいたいという趣旨の陳情があったことは事実であります。
私学共済に対する都道府県の補助といいますのは、私学共済法の第三十五条第三項によって都道府県から補助を受けることができますが、この補助は組合員の長期給付の掛金の減額に使用させていただいているものでございます。